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携行缶でのガソリン購入、ますます多難に?2 [物申す!]

この暑さ、当面愛艇の出番はないかな?いかんせん霞ヶ浦水系は日陰が無くて炎天下のボート釣りは地獄です。

それはさておき、案の定心配していた出来事が起き始めました。

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早くも、携行缶でガソリンを買う際の身元確認が求められるようになってきています。さらには、携行缶でガソリンが買えなくなってしまったという事例も出てきました。

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京都アニメーションの放火殺人事件を受け、消防庁は7/25付にて各都道府県の石油商業組合・石油業協同組合に要請を出しています。
※リンク部分はPDFファイルです。

内容としては、ガソリンを容器で販売する際に身元や目的を確認し、記録を保存するようにとの要請。この内容が石油商業組合・石油業協同組合を通じ、ガソリンスタンド(GS)事業者に要請されたとのことです。具体的な内容に関しては以下の通りです。

◆SS店頭においてガソリンの容器への詰め替えをする場合は、「消防法令に適合した容器〈金属製の携行缶〉を使用すること」、「指定数量未満であること」、「セルフSSのガソリンの容器詰め替え行為の禁止」など消防法令を遵守するとともにガソリンの容器への詰め替えをする場合は、以下の4項目の対応を徹底すること。
(1)購入者に対する身分確認〈運転免許証など身分の確認できる書面の提示を求めるとともに可能な限りコピーをすること〉また、身分開示拒否など購入者の身分が確認できないときは、「車種、車番」を記録のこと
(2)使用目的の問いかけをおこなうこと
(3)販売記録の作成をすること
(4)不審者発見時は、警察への通報すること

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ちなみにガソリンスタンドで用いる販売記録はこちらの書式なのですが、販売日、販売時刻、購入者氏名・住所、使用目的、販売量(リットル)、身分証明書名(自動車運転免許証等)、取扱者、となっています。
これ、客側としても面倒だけれどもガソリンスタンドの販売員さんにしても面倒だろうな。

またこの販売記録により、1日あたりの詰め替え量が厳格化される可能性もあるのだとか。どういうことかというと、実は1つの給油設備当たりの上限というのがあるのです。具体的には200lです。給油設備が4つあるガソリンスタンドだったら計800lということになります。
少ない!たったそれだけなのです。既にガソリンスタンドがその上限に達していたらそこではもう携行缶には入れてもらえないという事になります。これ、湖や海岸線近くのガソリンスタンドだと、下手をすると早い者勝ちになりかねません。

以上は販売業者への協力要請ということで、これに対する具体策を講じるのはあくまで販売店に委ねられているようなのですが、問題なのは携行缶への給油自体を断る販売店が出始めている事です。そこまで面倒な記録を取ったりするのなら、そもそも携行缶への給油自体を止めちまおう。個人商店のようなところはそのような判断を取るところが出てきています。

これからボート釣りに出掛けようとする方で、道中に携行缶にガソリンを給油しようと考えている方。もしかしたら行きつけのガソリンスタンドで給油が出来ない可能性もあります。ご注意下さい。

もちろん私も他人事じゃない。行きつけのガソリンスタンドで給油出来なかったら、自分もこれからどうしよう。

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